民法第733条规定了禁止在婚期间为“女方在前一段婚姻解除或作废日起6个月内不能再婚”。
民法第733条は「女は前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ再婚をすることができない」と待婚期間を定めている。 -