14. 前記通信装置が、アンテナ増幅器、アンテナ端子接続部、アンテナスタッド、ラジオコネクターケーブル、送信器、及び受信器のうちの1つであることを特徴とする請求項1〜13のいずれかに記載の車両用窓ガラス。
14.如权利要求 1-13中任一项所述的玻璃窗,其中,所述通信设备为天线放大器、天线端子连接器、天线接柱、无线电连接电缆、发射器或接收器之一。 - 中国語 特許翻訳例文集